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を保証する強力な法的枠組みを提供すること・・・。』であり、国連勧告の附属書の「交換協定書」で述べているよいうに『「モデル協定書は、適切に使用する場合に、EDIメッセ−ジに対して各国の国内法に優先する法的拘束力を付与することを目指している。』ものである。
(3)モデル交換協定書 ?国連ECE勧告第26号
 国連ECE/WP.4では、1995年3月会期において、EDI取引における法的諸問題に関する検討作業の一つの成果として、「電子デ−タ交換に関する交換協定書の商的使用」の採択を行い、これを『国連ECE勧告第26号』として、同年6月公布した。
 そして、この国連勧告の附属書として、「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」が収録されている。
 ?国連ECE/WP.4におけるモデル交換協定書の開発 国連ECE/WP.4が「モデル交換協定書」の開発に着手したのは、上記(2)で述べたように、各国のEDI協会や弁護士協会などにより、数多くの国内用あるいは地域用のモデル交換協定書の開発が行われてはいたが、グロ−バルに適用できる国際商取引用のモデル交換協定書が存在していなかったことによるものである。
 つまり、既存の国内用あるいは地域用のモデル交換協定書を使用する場合には、それらの協定書間の抵触によって、国際貿易におけるEDIの発展が阻害されることになると考えられたからである。
 「モデル交換協定書」の開発は、法律問題ラポ−タ−・チ−ムが中心となって進められてきたが、その検討作業の結果、既存のモデル交換協定書間の差異の調整が行われるとともに、各国の法体系の違いをも考慮し、この違いから発生する諸問題の実務的な解決を図ることができ、また国際貿易に関与するあらゆる業界の要求に対応できるよう措置されている。
 《「交換協定書の概要」については、資料編に収録されている『国連ECE勧告第26号』の附属書参照。》

 

 

 

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